長期安定経営を目指し(品川、目黒、世田谷など)立地にこだわる「アパート投資の王道」

王道アパート設計士の切磋琢磨な日々

勉強会の会員さんのために日々努力を重ねている王道設計士のブログです。
オーナーだけでなく、住む人が幸せを感じるアパートを目指しています。

小櫻 友康

雪ニモマケズ

投稿日:

雪の中、ガタガタ震えながら標識(通称:お知らせ看板)を立てました。
場所は世田谷区某所で第1種低層住居専用地域。
お知らせ看板とは周辺住民の方々に対し、建築等に係わる計画の周知を図るために設置するものです。
よくビルの工事現場などで、90㎝四方の施主名や設計者名や面積などが書いてある標識を見かけますよね。
お知らせ看板は、通常は2階建て程度ですと設置義務はないのですが、世田谷区は「世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(長いっ!)という条例を定めておりまして、第1種低層住居専用地域の場合、2階建てでも軒高さ>7m又は最高高さ>8mで中高層建築物と定義されてしまいます。
王道型アパートでは、工夫をすれば軒高さ≦7mはクリアさせることは出来ますがどうしても最高高さは8mを超えてしまいます。
天井の高い、のびやかな空間がウリですからね。
従って世田谷区で第1種および第2種低層住居専用地域に王道型を建てる場合は必ずお知らせ看板を設置するハメになります。
さらに!
看板を立てるだけではダメなのです。
必ずその後に近隣住民説明を行わなくてはなりません。
近隣住民とは計画地の敷地境界線から10mの範囲内に居住する方です。
周囲が全て一戸建てならば良いのですが、マンションがあると最悪です。全住戸に説明して回らなくてはならないのです。
毎度のことですが、これ以上ないほどの作り笑いで回ってくるので、この作業は本当に疲れます。
その他にも敷地が広い場合は「世田谷区みどりの基本条例」、戸数が多い場合は「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」(これも長いっ!俗に言うワンルーム条例です)などなど・・・これらの手続きを終え、初めて確認申請の提出が可能となるのです。
さすが世田谷区は住環境保全に対する意識が非常に高いのですね。
あまりの手続きの多さゆえ設計士泣かせではありますが。
オーナーや入居者の方に満足して頂くことは当然のことですが、近隣住民の皆様にも歓迎されるような建物にしなくてはいけませんね。
これは世田谷区に限ったことではありませんが。
建物のデザインや色だけでなく、細部にも行き届いた設計を心がけていきたいと思います。

-小櫻 友康

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