建物本体の構造については建築基準法で厳しく制限が課せられていることは皆さんよくご存知かと思いますが、意外に気にされていないのがブロック塀。
しかしこのブロック塀を甘く見てはいけません。
確認申請の際にも隣地境界線に建っているブロック塀の安全性から始まって、建っているのは隣地側か、こちら側か、高さはいくつか?(何段積みか?)構造上問題ないか?など細かい説明を求められます。
当然中間検査や完了検査の際も建物同様ブロック塀はしっかりチェックされます。
ブロック塀にそんなに厳しい規制があるのか?とおっしゃるかもしれませんが、ブロック塀の扱いは建築基準法施行令第62条8でこのように記されています。
第62条の8 補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
1.高さは、2.2メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7.基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
長ったらしい文章申し訳ありません。
ここで注目して頂きたいのは、高さ1.2m(6段)を超えるときは控壁が必要ですよ、という事。
控壁とはブロック塀と直行方向に配される倒れ止めのような壁の事で、皆さんの周りでもよく見かけると思いますが長さ3.4m以内ごとという規定が守られているところは意外に少なく感じます。
しかも鉄筋をきっちりと入れて、建築基準法通りの仕様になっているかどうかは調査をしないと分かりません。
実はこの「控壁」が厄介な代物で、民法後退ギリギリで設計しますと正直かなり厳しくなります。
何故こんなにブロック塀の事で役所が厳しく指導されるかといいますと、最近の日本の建物は耐震性も向上しているが、一般的に採用されているブロック塀については老朽化し、危険なものも多いという事なのですね。
実際大きな地震が起こった時、建物はビクともしていないのにブロック塀の下敷きになって怪我をされたり最悪のケースですと命を落としてしまう事例も過去にあります。
ブロック塀は要注意。
たかがブロック塀。
されどブロック塀ということですね。
ブロック塀
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