耐震偽造に伴う昨年の建築基準法改正に引き続き来年をメドに再度基準法等の改正が
行なわれる予定のようです。
改正内容の大きな柱の一つに「住宅瑕疵担保履行法」があります。
『耐震偽装問題を機に住宅の買い主を保護するため、すべての新築住宅の
売り主や請負人に保証金または供託または、保険への加入を(資金確保措置)
を強制的に義務づける』 もので平成19年5月にすでに制定されており、
予定では来年施行のようです。
難しい文言内容ですが、王道のアパート建築中に行なわれている第三者による
検査がそれにあたります。
検査をクリアすることにより万が一の「瑕疵」への保険対応が可能ということです。
現在は任意で行なわれていることが来年から法的に必要条件になります。
現状、この「瑕疵保証」を導入している住宅物件は住宅全体着工戸数の2割程度
とのこと。
中古住宅物件の売買時の「建物資産価値」が謳われはじめた昨今そして今後、
「住宅瑕疵担保履行法」が施行される以前の物件で「瑕疵担保」
(第三者検査)付きか、付きでないか、によっての「建物資産価値」はあきらかに
違ってくるでしょう。
住宅瑕疵担保履行法 (和久利)
投稿日: