建物を建てる際、敷地面積が一定の規模を超える場合は条例で緑化が求められる地域があるのは皆さんご存知ですか?
特に世田谷区は「みどりの基本条例」という条例により厳しい緑化基準が設けられています。
世田谷区というとみどり豊かな住宅地というイメージが定着しており、区としても街のイメージを守りたいという事なのでしょう。
ところが、昨年10月より、都市緑地法に基づく緑化地域制度という制度が導入され、さらに厳しい緑化基準が運用されています。
この緑化地域制度のポイントは、緑化が建築確認申請や完了検査の要件となり、緑化工事が完了しないと検査済証の交付が受けられず、建物を使用出来ないという事。
対象になるのは敷地面積が300㎡以上における建築物の新築又は増築で、区で定める緑化率以上の緑化が求められます。
この緑化率は敷地の面積や指定建ぺい率によって変化しますが、場合によっては敷地面積の25%以上の緑化が要求される場合もあります。
このところ大型物件のご相談も頂いておりますが、敷地が広い場合は緑化の事も念頭において建物を計画しなくてはならないということですね。
設計士としても誰もが住みたくなる緑豊かな街づくりに貢献できる建物の設計を心がけていきたいと思います。
緑化地域制度
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